財産管理等委任契約(事務委任契約)とは、身体能力が不十分となったときに、ご自分の生活を守ってもらう制度です。
身体能力が低下して、寝たきりや外出が難しくなってしまったときに、金銭の支払いやその他の用事を代行してもらえる人を探しておきます。その人と契約することによって、身体能力が低下した場合に、ご自分の生活や財産を守ってもらいます。
任意後見契約とあわせて利用されることもあります。
身体能力が低下して、寝たきりや外出が難しくなってしまったときに、金銭の支払いやその他の用事を代行してもらえる人を探しておきます。その人と契約することによって、身体能力が低下した場合に、ご自分の生活や財産を守ってもらいます。
任意後見契約とあわせて利用されることもあります。