成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
法定後見制度とは、ご本人の判断能力が低下したときに、ご本人やご親族等の申立てにより、家庭裁判所が成年後見人等を選任する制度です。
任意後見制度とは、ご本人に判断能力がある間に、将来ご自分の判断能力が低下したときにそなえて、生活を支える人(任意後見人)をご自分で選んでおける制度です。
法定後見制度とは、ご本人の判断能力が低下したときに、ご本人やご親族等の申立てにより、家庭裁判所が成年後見人等を選任する制度です。
任意後見制度とは、ご本人に判断能力がある間に、将来ご自分の判断能力が低下したときにそなえて、生活を支える人(任意後見人)をご自分で選んでおける制度です。