任意後見制度を補完する制度は次の5つがあります。
⑴ 財産管理等委任契約(事務委任契約)
身体能力が低下した場合に、代行してほしいことを契約書にしておくものです。
寝たきりになった場合、外出が難しくなった場合などのサポートをするために締結します。
⑵ 見守り契約
ご自身の生活状況や心身の状況を見守るため、定期的な電話連絡や面談を行うこと、判断能力が低下した場合には速やかに家庭裁判所に対して任意後見監督人選任の申立てを行うこと、などの内容を契約書にしておくものです。
任意後見契約を締結後、ご自身と任意後見受任者との継続的な接点の維持を目的に作成します。
⑶ 死後事務委任契約
ご本人の死後、後見人が葬儀や納骨・埋葬などを執り行うことを契約書にしておくものです。後見人には、上記の権限や義務がないため、執り行ってもらうためには契約書が必要になります。
⑷ 遺言
自分の死後における財産の処分のしかたについて作成します。
⑸ 尊厳死宣言(リビング・ウィル)
ご自分が末期状態になったとき、生命維持治療を差し控えてほしい場合に作成するものです。「尊厳死宣言公正証書」といいます。